遺産相続のトラブルは、誰にでも起こり得る問題です。相続にはさまざまな法律的な知識や手続きが必要になるため、大変な労力と時間が掛かります。また万一、不備があった場合には、後々のトラブルの原因にもなりかねません。
法律のプロである弁護士に、ぜひご相談ください。
遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合、親族での話し合いや家庭裁判所による審判で、遺産の分け方を決めることをいいます。
しかし、親族同士の話し合いは感情的になりやすく、協議が難航するケースも珍しくありません。
とくに、一部の相続人が多額の生前贈与を受けている場合や、被相続人の介護をしていたという場合には、相続人の間で利害が対立し、協議の成立は難しくなります。
弁護士が代理人となることで、他の親族と自ら直接に交渉するという精神的負担が解消されます。また、法律的な知識をもとにした論理的で客観的な視点から、協議を進めることができます。
遺言書による相続額がゼロ、または極めて少額であるなど不平等な分け方だった場合には、法律で認められた最低限の取り分の支払いを求めるために、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
ただし、遺留分侵害額の計算は複雑で正確な法的知識を要するため、弁護士にご相談されることをおすすめします。
被相続人が所有していた不動産を、相続人に登記名義の変更をすることを相続登記といいます。
不動産の登記名義を変更することで、相続人は所有権を得ることができます。
相続登記はいつまでにするなどという期限はありませんが、相続が発生したときに登記を変更しておかないと、後々のトラブルの原因となることがあります。
適切な時期に相続登記をしておくことをおすすめします。
遺産相続では、預貯金や不動産などの財産だけではなく、借金などの負債も相続の対象となります。
負債が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告し手続をとります。この期限を過ぎてしまうと、多額の負債を背負ってしまうことになりかねないのでご注意ください。
亡くなった後の相続人同士の争いを避けるためにも、遺言書を作成しておくことは有用です。
遺言書の形式は、法律で厳格に定められていて、この形式を誤ると無効になることもあります。手書きのメモではなく、公正証書遺言として作成しておくと、法的根拠が高まります。
どの財産を誰に相続させるかを決めるためには、相続税の見込額や各種特例の適用の可否など、税務面での検討も必要になります。当事務所では、税務面でのアドバイスも行っています。