0749-21-5505 メールでのお問い合わせ

南彦根法律事務所  刑事事件(刑事弁護)

刑事事件(刑事弁護)

ホーム取扱分野刑事事件(刑事弁護)

よくあるご相談

  • 「身内が事件を起こして逮捕されました。どうしたらいいかわかりません。」
  • 「身に覚えのない事件で逮捕されそうです。無実は証明できますか。」
  • 「一刻も早く保釈してほしいのですがどうしたらいいでしょうか。」
  • 「刑事事件を起こしてしまいましたが、被害者と示談にできるでしょうか。」

刑事事件は逮捕後や勾留後の限られた時間の中で、弁護士がどれだけ素早く身体解放のために迅速な対応ができるかが重要です。問題が起きてしまった場合は一刻も早く弁護士へご相談ください。

刑事事件の流れについて

多くの人は逮捕後、事件がどのように進んでいくのか知りません。逮捕後の手続きの流れと身柄拘束の期間はおおよそ以下の流れです。

1.逮捕 ※捜査機関による取り調べ等(警察:48時間、検察:24時間)

2.勾留 (原則10日間)

3.勾留延長の場合(10日間)

4.検察官による起訴・不起訴の判断
①公判請求 ②略式起訴 ③不起訴 ④処分保留

5.刑事裁判(①公判請求された場合)

6.判決(不服があれば控訴)

逮捕・勾留とは

捜査機関は、被疑者の身柄を拘束して捜査を行う必要があると判断した場合、裁判官の許可を得て被疑者を逮捕し、被疑者の身柄は警察署に設けられた留置場に拘束されます。

その後、2日から3日程度で「勾留」という手続きに移行しますが、引き続き留置場に身柄を拘束された状態が続きます。
被疑者の勾留は、10日以内と法律で定められていますが、その後10日間までの延長が可能なため、最大で20日間程度の勾留が続きます。
その間に、検察官が被疑者の処分(起訴するかどうか)を決定しますので、逮捕・勾留は1つの事件につき、最大で23日間継続します。
なお、逮捕段階では弁護士以外の被疑者との面会は一切認められませんが、勾留中は家族や友人などの面会も可能です。(もっとも、被疑者が弁護士以外と面会することを禁止する、「接見禁止」の処分がなされた場合は面会できません。)

処分の種類について

①通常の起訴(公判請求)

正式な裁判を求めて起訴された場合、引き続き身柄を拘束された状態が継続しますが、起訴されたときから保釈請求ができます。
保釈請求が認められると、判決までの期間、身柄を釈放され、社会生活を送りながら裁判を迎えることになります。(裁判の審理や判決の期日には、自分で裁判所に出頭します)

保釈が認められるにしろ認められないにしろ、起訴から1か月程度で第1回の審理が開かれます。被告人が犯罪を認めている一般的な事件の場合、通常1回で審理は終了し、その後、2週間ないし3週間程度あとに判決が言い渡されます。

②略式起訴

比較的軽微な事件ではあるものの、不起訴処分は妥当でない場合などに、公開の裁判を開かない簡略化した手続きで、100万円以下の罰金や科料を科す手続きが略式起訴です。
略式起訴された場合、身柄は釈放され、略式命令により決定された金額を納付することで、刑の執行が完了します。

③不起訴処分

有罪判決を得るための証拠が不十分な場合や、犯罪がそれほど重大でなく、被害者との示談も成立している場合など、理由は様々ですが、検察官が起訴の必要がないと判断した場合、起訴されずに身柄を釈放されます。

これを一般的に不起訴処分といいますが、起訴しないことが確定するわけではないので、その事件が完全に終了するわけではありません。(たとえば、別の犯罪が発覚して起訴する際に、一旦は不起訴となった犯罪も、まとめて起訴したりすることもあり得ます)
しかし、基本的には不起訴処分になったら、その事件の刑事手続は終了と考えて差し支えありません。

④処分保留

確実な証拠が出てこず、起訴か不起訴かの処分を保留することです。
処分保留になった場合は、「不起訴」とは異なり、事件の捜査や取調べは継続します。

判決の種類について

有罪判決には、実刑判決と執行猶予付判決があります。

実刑判決の場合

たとえば「懲役1年6月」とだけ言い渡され、そのままその期間を刑務所で服役することになります。

執行猶予付判決の場合

「懲役1年6月」に加え「ただし、刑の執行を3年猶予する」などと言い渡されます。
執行猶予の意味をあまり理解していない方もよくいらっしゃいますが、猶予された期間に他の犯罪などで有罪判決を受けなければ、刑の言い渡しが効力を失い、刑務所に行くことを回避できます。

したがって、被告人が犯罪自体を認めている場合には、執行猶予付判決を得ることが弁護活動の最大の目標になります。(もっとも、執行猶予付判決は刑期3年以下の場合に限られ、それ以上の刑期が言い渡される重大犯罪に、執行猶予が付くことはありません)

勾留決定までの初動スピードが重要

逮捕されてから勾留決定までの最大72時間。この段階での弁護士の初動対応が非常に重要です。検察官への働きかけによって、逮捕後72時間以内に勾留を阻止できることが十分にあるからです。弁護士の介入が早いほど、身柄拘束を解くための手続きが迅速に開始できます。

身柄拘束は当事者にとって不利益が大変大きく、勾留されてしまうと会社に逮捕が知られて職を失うことにつながります。勾留阻止が実行できれば検察の処分が下るまで一定の制約はありますが、被疑者の身柄は釈放されて基本的には自由に生活をすることができます。

まとめ

以上が、刑事手続のおおまかな概要となりますが、実際は、犯罪の種類や事件の詳細によって、被疑者・被告人がとるべき対応は大きく異なります。

また、検察官の処分決定前には、不起訴処分獲得のための活動、検察官が起訴した後は執行猶予付判決獲得のための活動など、手続きの進行に応じて獲得目標が変わります。そのため、適時に適切な対応をしなければ、手遅れになってしまうこともあります。

南彦根法律事務所の特徴

  • 無罪判決獲得事件(1審で有罪判決だった事件について、2審で逆転無罪判決を獲得し、そのまま無罪判決が確定しました。)だけではなく、多数の示談等による不起訴・執行猶予獲得事件がございます。
  • また、殺人被告事件・殺人未遂被告事件・強盗致傷被告事件・強姦致傷被告事件等、いずれも主任弁護人として、裁判員裁判も経験しております(このうち、保釈や執行猶予判決を獲得した事例もあります。)。
  • ご自身や知り合いなどが刑事事件の当事者となってしまったときは、早めに弁護士に相談し、その後の方針を専門家の目から検討することが重要です。