0749-21-5505 メールでのお問い合わせ

南彦根法律事務所  離婚・不倫問題

離婚・不倫問題

ホーム取扱分野離婚・不倫問題

よくあるご相談

  • 「配偶者と話し合ってもまとまらないので、弁護士にお願いしたい」
  • 「配偶者からの暴力やモラハラがひどいため、直接話し合いができない」
  • 「子どもの親権や養育費について取り決めたい」
  • 「離婚が成立するまでの生活費を請求したい」
  • 「配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい」

離婚には、婚姻関係の解消だけではなく、婚姻費用・財産分与・慰謝料・養育費・親権などさまざまな問題があります。おひとりで悩みを抱え込まないで、ぜひ弁護士にご相談ください。

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

夫婦間や代理人を立てて、離婚について協議します。未成年の子どもがいる場合は親権者を決めることが必要です。財産分与や慰謝料、養育費など、今後の生活に関わる事項があるので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事者間の話し合いで合意が成立すれば、離婚協議書や合意書を締結します。

2.調停離婚

当事者間で協議をしても合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
中立な立場の第三者である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いが進められます。
協議離婚と違い、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。

3.裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解の提示をされる場合もあり、和解案に合意すれば離婚が成立し、慰謝料の額などが決定されます。
和解が成立しない場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料の額などが決定されます。

離婚に伴う対応内容

慰謝料請求

離婚の際の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるものです。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った配偶者が慰謝料の請求をすることができます。
相手方の不貞行為が原因で離婚に至る場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求できますが、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。

養育費請求

養育費の額や支払方法は、まず夫婦間で話し合いをし、離婚協議で決まらなければ離婚調停で話し合うことになります。
養育費算定表を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、一度決めた養育費は必ずしも不変のものではなく、義務者・権利者双方に事情の変更が生じた場合には、後日決めなおすことができます。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
夫婦で購入した家や車、貯金、掛け金を支払ってきた保険などが、財産分与の対象に当たります。
離婚することを急いでしまうと、夫婦の財産について取り決めをしないで、もらえるはずの財産を手に入れることができないケースも多くあります。法律上の権利なので、しっかり取り決めをすることが大切です。

親権問題

親権者を決める条件は、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがよいか、など子どもの視点で、子どもへのメリットを重視して考えられます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情、経済力、生活環境、今後の養育環境が整っていることなどが重要となります。

南彦根法律事務所の特徴

  • 当事務所は、通常の離婚事件や不倫慰謝料請求等だけではなく、DV被害者の保護命令を要する離婚事件、婚姻費用に関する保全手続を要する離婚事件、親権者の変更審判事件等特殊な事案についても対応させていただいた経験がございます。
  • 離婚問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。