生活の中において、過去の大きな債務が発覚することは少なくありません。
当事務所では、ご依頼者のお話を丁寧にヒアリングし、解決のためにとることができる方法と、それぞれのメリット・デメリットを説明し、最善の解決方法をご提案いたします。
どの方法を選択すればよいのかという段階から、弁護士とともに解決の糸口を探していきましょう。
どうがんばっても借金を返済できない状態であれば、自己破産を選択したうえで、再スタートを切ったほうが、ご自身はもちろん、第三者に対してもメリットになることが多くあります。
借金を返そうと必死になっていると、無理をして、新たに借金を増やしてしまうこともあります。できるだけお早めに、弁護士にご相談ください。一日も早い再スタートをサポートします。
任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社、お金を貸した友人など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。例えば、今後の金利をカットする、借金の総額や毎月の返済額を減額する、支払い回数を増やして月額の負担を下げる、といった方法などをとることができます。
債権者との話し合いを含め、弁護士が一貫してサポートします。
民事再生(個人再生)とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のように、すべての債務を免責(ゼロ)にするというわけではなく、債務が減額される手続となっています。
住宅ローンが残っている場合には、住宅を残すことが可能です。一定の条件を満たすことができれば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができます。
個人再生にはクリアすべき条件があるなど専門知識が必要ですので、弁護士がサポートします。
会社をたたむ(破産・清算)には、必ず裁判所を通した手続き(法的整理)が必要となります。
経営者の方が一人ですべてを抱えていては、適切な判断も難しくなります。会社の経営について、雲行きが少しでも怪しくなるようなことがあれば、お早めにご相談ください。
破産という最後の手段を取る前にできることがあるかもしれません。現状をお伺いし、会社のお金の流れを把握した上で、適切なアドバイスを行います。