離婚には、婚姻関係の解消だけではなく、婚姻費用・財産分与・慰謝料・養育費・親権などさまざまな問題があります。おひとりで悩みを抱え込まないで、ぜひ弁護士にご相談ください。
夫婦間や代理人を立てて、離婚について協議します。未成年の子どもがいる場合は親権者を決めることが必要です。財産分与や慰謝料、養育費など、今後の生活に関わる事項があるので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事者間の話し合いで合意が成立すれば、離婚協議書や合意書を締結します。
当事者間で協議をしても合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
中立な立場の第三者である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いが進められます。
協議離婚と違い、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。
調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解の提示をされる場合もあり、和解案に合意すれば離婚が成立し、慰謝料の額などが決定されます。
和解が成立しない場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料の額などが決定されます。
離婚の際の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるものです。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った配偶者が慰謝料の請求をすることができます。
相手方の不貞行為が原因で離婚に至る場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求できますが、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
養育費の額や支払方法は、まず夫婦間で話し合いをし、離婚協議で決まらなければ離婚調停で話し合うことになります。
養育費算定表を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、一度決めた養育費は必ずしも不変のものではなく、義務者・権利者双方に事情の変更が生じた場合には、後日決めなおすことができます。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
夫婦で購入した家や車、貯金、掛け金を支払ってきた保険などが、財産分与の対象に当たります。
離婚することを急いでしまうと、夫婦の財産について取り決めをしないで、もらえるはずの財産を手に入れることができないケースも多くあります。法律上の権利なので、しっかり取り決めをすることが大切です。
親権者を決める条件は、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがよいか、など子どもの視点で、子どもへのメリットを重視して考えられます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情、経済力、生活環境、今後の養育環境が整っていることなどが重要となります。