交通事故は、ある日突然、誰もが被害者、あるいは加害者になり得ます。事故に巻き込まれてしまうと、心身ともに辛い状態のまま相手方の保険会社と交渉することになり、そのストレスは多大です。事故に巻き込まれてしまったら、弁護士にご相談ください。弁護士が交渉に参加することで、より適正な賠償額を獲得するための交渉を行うことができます。
交通事故に遭われた方が死亡した場合、被害を受けた損害は、原則として相続人が請求することになります。
主な項目は、治療費、葬儀費、逸失利益(死亡したために、将来にわたって得られるはずであった利益)、慰謝料があります。
死亡事故は相続の問題になる場合があり、損害賠償金を受け取ったときは、法定相続分に応じて賠償金を分配する必要があります。
交通事故の被害に遭われた方は、加害者側から損害を賠償してもらう権利があります。
主な項目は、診察代や入院費など治療に関する損害、事故により働けず収入が減少した損害、入通院による精神的損害、後遺症による逸失利益、後遺症に対する慰謝料などがあります。これらは、弁護士が交渉することで、保険会社の提示する金額より受け取る金額が上がるケースがありますので、ぜひご相談ください。
物損事故とは、被害者側に負傷者がいない交通事故をいいます。
物損事故は自賠法が適用されないので、自賠責保険からの支払いはなく、原則として慰謝料の請求も認められません。
物損事故で損害賠償が認められているものは、車両が修復不可能になるまで大破した場合、車両が一部損壊した場合、店舗などの建物や物品を破壊した場合などです。
交通事故により相手方に請求できる損害賠償は、治療費、入院費、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの装具や器具の購入費、家族の付き添いが必要になった場合の費用などがあります。
ケガにより仕事を休まなければならなかった場合には、給与相当額の休業損害が認められます。
入院や通院での精神的苦痛を賠償する、入通院慰謝料もあります。
後遺症が残ってしまい、労働能力が低下して収入が減ると判断された場合には、後遺症による逸失利益を請求できます。また、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を賠償する、後遺障害慰謝料もあります。
さらに、加害車両と被害車両の過失割合が争点となる場合もあり、過失割合は損害賠償額に大きな影響を及ぼします。
高次脳機能障害と診断され、後遺障害1級又は2級と認定された場合には、成年後見人の選任申立て等をしたうえで、損害賠償を請求する必要が出てきます。
以上のようにさまざまな損害賠償がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
治療を続けていても、それほど効果が感じられなくなった状態を「症状固定」といいます。
主治医がそう判断すると、加害者側の保険会社から、それ以降の治療費や通院交通費などの打ち切りが要請されます。
しかし、まだ治療を続けたいと思う場合は、主治医とよく相談して、症状固定の時期を慎重に判断してもらうことができます。
後遺障害は、等級(1~14級)ごとに目安となる慰謝料の額が定められています。審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン・MRIなどの画像をもとに判断されます。
適切な損害賠償金の請求のために、主治医に対して、認定に必要な事項がきちんと記載された後遺障害診断書を作成してもらうことをおすすめいたします。
弁護士特約とは、損害保険(特に自動車保険)にプラスして加入できる特約で、交通事故の依頼にかかる弁護士費用を、加入している保険会社が負担してくれます。
物損事故の場合は、破損した建物や車両などの評価額の範囲内でしか損害額の請求ができず、被害者は弁護士に相談することができないケースも多くあります。
被害者側に過失がない場合には、加入している保険会社が保険対応することができず、ご自身で加害者側と交渉する必要があります。
弁護士特約の制度を利用すると、300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらえるので、自己負担金はほとんどありません。
任意保険の弁護士特約に加入しているか、自分やご家族の保険内容を確認しておくことをおすすめします。